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上記ボタン以外の業務(運送業、在留、離婚、会計記帳など)も多数、取り扱っております。詳しくは業務案内のページをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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栗田行政書士事務所の業務案内(記載業務は行政書士業務の中の一部です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
※報酬額は案件によって異なります。まずはお気軽にお電話下さい。
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★ 道路・車関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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トラックを使用して、荷物を運送する事業のことで、会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る事業です。一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣又は地方運輸局長の許可が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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道路は宅地に接して存在するのだけれど、建築基準法上の道路ではないため家が建築できない。もしくは接道がないので道路を造りたいなどというときに必要です。法律上での道路と位置づける申請です。反対に不要となり使用されていない道路を廃止する、道路位置指定廃止申請もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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車両の幅、長さ、高さ及び重さのいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で幅、総重量、高さのいずれかの制限値を超えたりする特殊車両を通行させるためには必要な書類を揃えて道路管理者へ申請しなければなりません。インターネットによる申請も承ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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道路交通法では、本来の通行目的以外における道路使用について、道路工事、工作物の設置、祭礼等、公益又は社会習慣上から道路を使用することがやむを得ない行為については、一定の要件を備えている場合に、警察署長及び高速道路交通警察隊長が必要な条件を付する等して、道路の使用が認められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなくてはなりません。また、広告物を道路上(上空を含む)に掲出する場合道路法に基づく道路占有の許可が必要になります | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ 外国人・渉外交渉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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外国人が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化が許可されれば、生来の日本国民と同様の地位を取得できます。種類は普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種に分けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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身分関係に伴う主なものとして、婚姻、離婚、親子(嫡出子・非嫡出子)関係、渉外養子、相続・遺言等があげられます。これらを法例、日本法、外国法をふまえ、解決、対応します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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在日関係者または代理人が直接入国管理局へ在留資格認定証明書交付を申請し、交付された証明書を来日を希望する外国人へ送付します。証明書を提示して査証申請すれば、大使館のみの判断で査証を発行できます。さらに上陸時に証明書を提示すれば、在留資格に適合していることを証明する文書を提出する必要はなく、容易に上陸の許可が得られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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在留資格の「永住者」は、それ以外の在留資格と異なり、在留活動・在留期間のいずれも制限されないので、就労制限もなく、自由に営業することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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日本に在留している外国人が、里帰りや旅行などで一時的に出国し、再び日本で在留するために入国しようとする場合に、入国や上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可のことです。出国前にあらかじめ再入国許可を受けておくと、再入国に際して許可の有効期間内であれば、新ためてビザを取得する必要はなく、通常の上陸手続よりも簡単な審査で入国することができます。 |
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★ 許認可手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||
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他人から委託を受けて、産業廃棄物を運搬、保管、処分(焼却、破砕、埋め立てなど)を行う場合、区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市にあっては市長)の産業廃棄物処理業の許可を受けなければなりません。業務は収集運搬、中間処理、最終処分などに分かれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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不動産業を営むには許可を受けなければなりません。許可には大臣許可と知事許可に分かれます。申請には約15種類の書類が必要になります。また有効期間は5年で更新が必要です | ||||||||||||||||||||||||||||||
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旅行業とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいいます。下記の登録要件が満たされている者に限り、旅行業の許可を受けることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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契約に基づいて会社や個人から預かった物品を倉庫に保管するためには、国土交通大臣に倉庫業の登録を受けなければならりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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飲食店や喫茶店など、食品を調理して提供するには、食品衛生法に基づく許可を受ける必要があります。食べ物による食中毒などを防止するために、細かい施設基準が設けられています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行なうことをいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介をいいます。厚生労働大臣の許可が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。 |
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★ 農地法関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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農地等の売買、貸借、贈与等、権利の移動をする場合には、農地法3条許可を受けなければなりません。不動産の売買を行った際には通常、所有権移転の登記をしますが、農地等の所有権移転登記申請書には、農地法の許可等があったことを証する書面を添付しなければならないので、許可がなければ登記できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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農地の所有者等が自らその農地を農地または採草放牧地以外に転用しようとする場合、4haを超える場合は農林水産大臣へ、4ha以下の場合は都道府県知事へ許可申請を行わなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4haを超える農地または、採草放牧地を転用するため、権利移動を行おうとする場合には、農林水産大臣の許可を、4ha以下の場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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市街化区域内の農地を所有者自身が農地以外に転用する場合は届出が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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都市計画法に基づく開発許可のことで、都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域で開発行為(建築物を建築することや、ゴルフ場などの特定工作物を建設することを目的として行う土地の区画形質の変更)を行う場合には、あらかじめ許可を受けることが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ 法人関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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新会社法に対応した株式会社の設立をお手伝いします。また手間のかかる定款のみの作成も行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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今、話題のLLPの設立を代行します。また、お客様に合った法人の形態をお勧めさせていただきます。新会社法についてのご相談も承ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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毎月、お客様の法人、個人事業の収支を記帳し、スムーズに決算書類を作成できるようお手伝いします。報酬額は月額になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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医療法人、学校法人など各種法人設立のお手伝いをさせて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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