NPO法人建設業内容証明クーリングオフ相続遺言交通事故の埼玉県所沢市の行政書士事務所
埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所
上記ボタン以外の業務(運送業、在留、離婚、会計記帳など)も多数、取り扱っております。詳しくは業務案内のページをご覧下さい。
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業務案内
★各種許認可申請業務
・建設業許可(新規・更新等)
・宅地建物取引業者免許申請
・農地法許可(3,4,5条)
・農地転用届
・開発行為許可(29,34条)
・建築士事務所登録
・測量業者登録
・解体工事業登録
・旅行業登録
・倉庫業登録
・風俗営業許可
・古物商許可
・貸金業登録
・電気工事業者登録
・飲食店営業許可
・産業廃棄物処理業許可
・介護保険制度申請
・労働者派遣事業許可(一般・特定)
・有料職業紹介事業許可
★運送・車両関連業務
・一般貨物自動車運送事業許可
・一般貸切旅客自動車運送事業許可
・一般乗用旅客自動車運送事業許可
・貨物軽自動車運送事業届
・道路位置指定申請
・屋外広告物設置許可
・道路占用許可申請
・特殊車両通行許可申請
・車庫証明・自動車登録
・交通事故業務
★入管・外国人関連業務
・帰化申請
・在留資格申請(取得、更新、特別)
・永住許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明書申請
・パスポート・ビザ申請
★法人関連業務
・株式会社設立
・NPO法人設立
・社会福祉法人設立
・医療法人設立
・地縁団体設立
・定款、議事録、契約書作成
・会計記帳、決算書作成
★民事・相続関連業務
・遺言書作成
・遺産分割協議書作成
・相続人調査
・内容証明郵便作成
・クーリングオフ手続き
・自賠責保険請求
・契約書、示談書作成
・離婚協議書作成
・成年後見人制度業務
・各種書類作成
・書類に関する相談業務
相続・遺言・成年後見制度
■ 行政書士事務所の相続業務
相続とは被相続人の死亡によって開始され、相続人が被相続人の財産を引継ぐことです。では、財産とはどんなもので、誰が相続人なのか。行政書士の相続業務とは、1、相続について相談に乗り、分かり易く解説する事 2、相続人、財産の調査?遺産分割協議書の作成 3、遺言書の作成指導などが主な業務です。
★ 財産とは?
相続における財産とは何でしょうか?現金、貯金、不動産、株式、自動車など様々なものがあります。また、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。では、被相続人の借金が多額に残っている場合(マイナスの財産の方が多い場合)はどうなるのでしょう?相続人となった人は借金を背負わなければならないのでしょうか?そうではありません。相続には全ての財産を相続しない相続放棄と借金だけを相続しない限定承認という方法があります。いずれも相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならないので、注意が必要です。
★ 相続人とは?
遺言の無いときの相続は誰がどの程度の割合で相続をするか民法によって定められています。(法定相続)配偶者、子、孫、親、兄弟姉妹は勿論、愛人の子(非嫡出子)にも相続する権利があります。法定相続はパターンによって、様々です。ですから、相続のときには相続人調査が必要になるのです。遺産分割協議書は相続人全員で協議しなければなりません。後から相続人が現れてしまったら、その遺産分割は無効になってしまいます。相続人の調査は行政書士にお任せ下さい。
★ 相続人の資格欠格と排除
相続人は自分以外の相続人や被相続人を死亡させたり、遺言書を破棄したりすると相続する権利を失います(欠格)。また、生前、相続人に虐待や重大な侮辱を受けたりした場合、被相続人は遺言し、家庭裁判所に請求することにより、相続人の廃除をすることが出来ます。
★ 相続における各種手続き
相続が行われるという事は、被相続人の財産が相続人に移るという事です。その為には、名義変更などの各種手続きが必要になります。手続きには遺産分割協議書、除籍簿など、必要書類が多数あり、手間が掛かります。各種手続きは行政書士にお任せ下さい。
■ 行政書士事務所の遺言業務
遺言とは遺言者の最終意思です。相続分の指定、財産分割の指定などをすることが出来ます。遺言者の死後、遺言書があれば、相続人に大きな影響を与えます。その為、遺言書の作成は民法により方法が定められています。その方法によって作成しなければ遺言書が無効になってしまう場合があります。無効にならないためにも、法律に則って、しっかりと作成しましょう。行政書士は遺言書の作成指導、公正証書遺言にするお手伝いなどをさせて頂きます。
★ 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自分で書き、印を押すという一番簡単にできる遺言書です。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用が掛からない
  • 遺言内容の秘密が確保できる
  • 遺言したこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある)
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
★ 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人によって遺言者が遺言書を作成し、保管してもらうという最も確実な遺言方法です。

公正証書遺言のメリット

  • あらかじめ公証人により違法無効がないことがチェックされている
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる

公正証書遺言のデメリット

  • 費用が掛かる 
  • 内容を公証人と2人の証人に知られる
相続・遺言関連業務一覧
相続・遺言相談業務
遺言書作成指導・起案
遺産分割協議書作成
相続人調査
相続財産調査
相続分なきことの証明書作成
遺言執行手続き
相続名義変更手続き
成年後見人制度相談業務
成年後見申請
任意後見契約書作成
★ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分の名前さえかければ、全文はワープロ等でも構いません。また、日付も必要ありません。作成は公証人役場で行います。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言内容の秘密を確保できる

秘密証書遺言のデメリット

  • 費用が掛かる
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言したこと自体は公証人と2人の証人に知られる
■ 成年後見制度
★ 成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や精神障害者等の判断能力が不十分な方々を保護し、支援するため、家庭裁判所が後見人等を選任し、監督する制度です。
★ 成年後見人の職務内容
後見人の職務は、本人の心身及び生活状況に配慮しながら、本人に代わって必要な契約を結んだり、本人の財産を適切に管理することです。万が一、本人が訪問販売などで契約してしまっても、成年後見人はその契約を取り消すことが出来ます。
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