NPO法人建設業内容証明クーリングオフ相続遺言交通事故の埼玉県所沢市の行政書士事務所
埼玉県所沢市の栗田行政書士事務所
上記ボタン以外の業務(運送業、在留、離婚、会計記帳など)も多数、取り扱っております。詳しくは業務案内のページをご覧下さい。
埼玉県の栗田行政書士事務所トップページへ
業務案内
★各種許認可申請業務
・建設業許可(新規・更新等)
・宅地建物取引業者免許申請
・農地法許可(3,4,5条)
・農地転用届
・開発行為許可(29,34条)
・建築士事務所登録
・測量業者登録
・解体工事業登録
・旅行業登録
・倉庫業登録
・風俗営業許可
・古物商許可
・貸金業登録
・電気工事業者登録
・飲食店営業許可
・産業廃棄物処理業許可
・介護保険制度申請
・労働者派遣事業許可(一般・特定)
・有料職業紹介事業許可
★運送・車両関連業務
・一般貨物自動車運送事業許可
・一般貸切旅客自動車運送事業許可
・一般乗用旅客自動車運送事業許可
・貨物軽自動車運送事業届
・道路位置指定申請
・屋外広告物設置許可
・道路占用許可申請
・特殊車両通行許可申請
・車庫証明・自動車登録
・交通事故業務
★入管・外国人関連業務
・帰化申請
・在留資格申請(取得、更新、特別)
・永住許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明書申請
・パスポート・ビザ申請
★法人関連業務
・株式会社設立
・NPO法人設立
・社会福祉法人設立
・医療法人設立
・地縁団体設立
・定款、議事録、契約書作成
・会計記帳、決算書作成
★民事・相続関連業務
・遺言書作成
・遺産分割協議書作成
・相続人調査
・内容証明郵便作成
・クーリングオフ手続き
・自賠責保険請求
・契約書、示談書作成
・離婚協議書作成
・成年後見人制度業務
・各種書類作成
・書類に関する相談業務
 医療法人設立の基準について(埼玉県)

1 社員

(1)3人以上とすること。〔指導〕

(2) 設立総会において適正に選出されていること。〔指導〕

2 理事

(1)理事は、3人以上を置かなければならない。但し、県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事とすることができる。〔法46条の2第1項〕

  (注)この認可は、医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を1箇所のみ開設する医療法人に限り行われるものとすること。その場合においても可能な限り、理事2人を置くことが望ましい。〔通知〕

(2)次の欠格事由のいずれにも該当しないこと。〔法46条の2第2項〕

  ア 成年被後見人又は被保佐人

  イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

  ウ イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3)開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む。)を理事に加えなければならない。

   ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。〔法47条第1項〕

  (注)法47条第1項但書の規定に基づく県知事の認可は、多数の病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人で、離島など法人の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者について行われるものである。〔通知〕

3 理事長

  医師または歯科医師である理事のうちから選出すること。

  ただし、県知事の認可を受けた場合は、医師または歯科医師でない理事のうちから選出することができる。〔法46条の3第1項〕

   (注)法46条の3第1項但書の規定に基づく県知事の認可は、理事長が死亡し、または重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった時に、その子女が、医科または歯科大学(医学部または歯学部)在学中か、または卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師または歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合等に行われる。〔通知〕

4 監事

(1)1人以上置かなければならない。〔法46条の2第1項〕

(2)2(2)に規定する欠格事由のいずれにも該当しないこと。

(3)理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む。)その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。〔法48条〕

(4)監事は、原則として、理事と親族関係又は業務に関し取引関係にないこと。

(5)監事は、人格が高潔で、法人の財務、医療機関の経営管理に関し識見を有する者。

5 運転資金

  新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、原則として概ね2箇月分以上の運転資金を有していること。〔通知〕

  既存の医療施設を経営するために医療法人を設立する場合であっても、原則としてこれに準じる。〔指導〕

6 資産

  開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有していること。(規第30条の34)

医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借による場合でも当該賃貸借契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えないこと。

  ただし、土地、建物を医療法人の理事長又はその親族等以外の第三者から貸借する場合には当該土地、建物について賃貸借登記をすることが望ましい。

  なお、貸借料については、近隣の土地、建物等の賃貸料と比較して著しく高額でないこと。〔通知〕

7 基金の拠出

  拠出される土地、建物等に設定されている担保権は、拠出物件の購入等にかかる借入金を担保するものを除いて、原則として抹消すること。〔指導〕

 〔補足〕

  (1)「5運転資金」は、預金・現金、医業未収金等の流動資産の拠出によること。

  (2)医療法人の運営に無関係な財産の拠出がないこと。

(例:役員の自宅、レジャー用の車両など)

  (3)負債の引継ぎ

     次のアからウをすべて満たしていること。

ア 医療法人に引き継ぐことが可能な負債は、医療法人運営に必要な資産の調達に係る負債であり、当該資産を拠出すること。

    イ 償還可能であり、償還計画が明確であること。

    ウ 債権者の承認が得られるものであること。

 

相続・遺言関連業務一覧
相続・遺言相談業務
遺言書作成指導・起案
遺産分割協議書作成
相続人調査
相続財産調査
相続分なきことの証明書作成
遺言執行手続き
相続名義変更手続き
成年後見人制度相談業務
成年後見申請
任意後見契約書作成
・医療法人設立の要件

・医療法人設立申請書類一覧

・医療法人設立業務について

Copyright(c)kurita gyoseisyosi office All right reserved