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■ 医療法人設立の基準について(埼玉県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 社員 (1)3人以上とすること。〔指導〕 (2) 設立総会において適正に選出されていること。〔指導〕 2 理事 (1)理事は、3人以上を置かなければならない。但し、県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事とすることができる。〔法46条の2第1項〕 (注)この認可は、医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を1箇所のみ開設する医療法人に限り行われるものとすること。その場合においても可能な限り、理事2人を置くことが望ましい。〔通知〕 (2)次の欠格事由のいずれにも該当しないこと。〔法46条の2第2項〕 ア 成年被後見人又は被保佐人 イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ウ イに該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 (3)開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む。)を理事に加えなければならない。 ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。〔法47条第1項〕 (注)法47条第1項但書の規定に基づく県知事の認可は、多数の病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人で、離島など法人の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者について行われるものである。〔通知〕 3 理事長 医師または歯科医師である理事のうちから選出すること。 ただし、県知事の認可を受けた場合は、医師または歯科医師でない理事のうちから選出することができる。〔法46条の3第1項〕 (注)法46条の3第1項但書の規定に基づく県知事の認可は、理事長が死亡し、または重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった時に、その子女が、医科または歯科大学(医学部または歯学部)在学中か、または卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師または歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合等に行われる。〔通知〕 4 監事 (1)1人以上置かなければならない。〔法46条の2第1項〕 (2)2(2)に規定する欠格事由のいずれにも該当しないこと。 (3)理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者(指定管理者として管理する病院等を含む。)その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。〔法48条〕 (4)監事は、原則として、理事と親族関係又は業務に関し取引関係にないこと。 (5)監事は、人格が高潔で、法人の財務、医療機関の経営管理に関し識見を有する者。 5 運転資金 新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、原則として概ね2箇月分以上の運転資金を有していること。〔通知〕 既存の医療施設を経営するために医療法人を設立する場合であっても、原則としてこれに準じる。〔指導〕 6 資産 開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有していること。(規第30条の34) 医療法人の土地、建物等は、法人が所有するものであることが望ましいが、賃貸借による場合でも当該賃貸借契約が長期間にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えないこと。 ただし、土地、建物を医療法人の理事長又はその親族等以外の第三者から貸借する場合には当該土地、建物について賃貸借登記をすることが望ましい。 なお、貸借料については、近隣の土地、建物等の賃貸料と比較して著しく高額でないこと。〔通知〕 7 基金の拠出 拠出される土地、建物等に設定されている担保権は、拠出物件の購入等にかかる借入金を担保するものを除いて、原則として抹消すること。〔指導〕 〔補足〕 (1)「5運転資金」は、預金・現金、医業未収金等の流動資産の拠出によること。 (2)医療法人の運営に無関係な財産の拠出がないこと。 (例:役員の自宅、レジャー用の車両など) (3)負債の引継ぎ 次のアからウをすべて満たしていること。 ア 医療法人に引き継ぐことが可能な負債は、医療法人運営に必要な資産の調達に係る負債であり、当該資産を拠出すること。 イ 償還可能であり、償還計画が明確であること。 ウ 債権者の承認が得られるものであること。
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相続・遺言関連業務一覧
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・医療法人設立の要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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